生活上のトラブル対処などについてまとめました。必要に応じ、順次追加します。
(2024年(R6)4月19日更新)
管理組合で加入している保険について
当管理組合では主に建物の共用部の損害を対象とした保険と、組合活動時の事故を補償する保険に加入しています。現在、地震保険には加入していません。
また、建物の補償とは別に共用部の管理に問題があった場合を対象とした賠償責任保険と、専有部分からの水漏れ事故など対象として個人賠償責任保険にも加入しています。
専有部分の建物の補償については組合員各自が判断してください。
当団地では上塗り基準を採用しており、建物の専有部分に含まれるものは躯体部分を除く天井、床、壁に囲まれた部分です。具体的には壁紙、フローリング、畳、建具、キッチン、風呂場、給湯設備など、引っ越しの際に持っていけない設備類です。
Q:管理組合主催の行事(清掃活動や住民交流祭りなど)に参加中にケガをしたり、物品の損害受けたりしたら?
A:ただちに管理組合に届け出てください。所定の補償が受けられます。
Q:住宅内の給排水管から水漏れが起きたら?
A:元栓を閉めるなどの応急処置をして、先ず管理事務所に連絡してください。
夜間・休日などで連絡が取れず、またご自身で応急処置ができない場合は、
1.保険会社が応急対応のサービスを行っている場合があるので、ご自分が加入している住宅や家財についての火災保険のサービス内容を確認してください。
2.上記に該当しない場合は、緊急対応の専門業者に依頼してください。
尚、事故が起きた場所によっては修理代を管理組合が負担する場合がありますので、必ず管理事務所に連絡してください。
中層棟の2階以上にお住いの場合は、階下の居住者への補償が発生する場合もあります。
上階からの水漏れを発見した場合も直ちに管理事務所に連絡してください。
Q:ガラス戸のガラスにヒビが入ったり、割れたりしたら?
A:先ず管理事務所に連絡してください。建物の躯体部分と同じく、ドアや外回りのガラス戸は管理組合の所有ですので、居住者以外の原因による場合は管理組合が修理します。また空き巣狙いなどが原因と思われる場合は警察にも通報してください。
Q:空き巣狙いなどで現金などの被害に遭ったら?
A:家財を目的として火災保険に加入していれば、大概は盗難にも一定額の補償があります。警察と保険会社に連絡してください。防犯上、管理事務所にも連絡してください。
Q:誤って他人の身体や物を傷つけてしまったら?(自動車事故以外)
A:階下への水漏れ事故の場合も含めて、相手に補償する義務がありますが、2019年度以降管理組合が加入している個人賠償責任保険で対応可能ですので、管理事務所に連絡してください。
管理組合としての補償額は1事故3000万円が限度ですので、これを超える賠償事故については個人で対応していただく必要があります。自動車保険や火災保険、傷害保険に付帯されている「個人賠償特約」あるいは「日常生活賠償特約」で対応可能です。
ご自分が加入している保険をよく調べてください。
最近は自転車で走行中に歩行者を傷つける事故が多発していますが、この場合も補償対象です。
Q:団地内の駐輪場に留めてあった自転車が盗まれたら?
A:家財の火災保険で補償されている場合が多いので、ご自分が加入している保険をよく調べてください。速やかに警察と保険会社に連絡してください。防犯上、管理事務所にも連絡してください。
Q:立木で採光が妨げられたら?
A:共有部分の立木については管理事務所に要望書を提出してください。
専有部分のものはご自身で処理してください。ご希望により業者を紹介します。
その他:
管理事務所経由で要望があれば、個別の相談に応じます。